小瓶主様が、家庭的に何か問題(例えばDV、不貞行為、経済的問題など)を起こしていないのであれば、妻による子供の一方的な連れ去りは、違法行為です。
原則は、夫婦の合意と子供の意思確認(未成年でなくともある程度の物事の判断が出来る年齢である場合)が必要です。日本はハーグ条約にも批准していますので、これにも反することになります。
先に挙げた家庭的な問題で緊急的な避難で無い以上は、あなたにもまだ子供に対する親権は存在しています。調停や合意無くして全く子供に会わせないことは、既に違法要件を達していますので、逆に妻を刑法224条「未成年者略取・誘拐罪」で告発することが可能です。
調停を求める書類が届いたとしても、それに対して十分に反訴できると思います。まずは、小瓶主様と子供の合意なく、子供を一方的に連れ去ったこと。正当な理由もなく、子供に長期間全く面会をさせなかったこと。何ら事前の話し合いの努力にも応じず、一方的な調停書を送り付けてきたこと。これらは、妻に対して不利に働くと思います。
あとは、現在の養育状況です。妻に子供たちを養えるだけの環境がある事(きちんと学校に行かせ教育を受けさせることが出来ているとか、子供たちが暴力などを受けず安全に家庭生活を送れている、妻が定職にありある程度の生活を営める)。それと子供たちの現在の意思表示が、調停では加味され、親権が決まります。
たぶん、妻の方は弁護士を通じて自身に都合のいいことのみを述べた調停書を送り付けてきていると思います。調停書には既に日時が指定されていると思いますので、まずは早急に小瓶主さんの方でも弁護士さんに相談なさった方が良いと思います。このまま放置すれば、調停は勝手に進みますので、妻側の一方的な言い分のみが採用され、小瓶主様は親権も財産の半分も子供も失うことになると思います。
弁護士を雇うとなると費用の点などが懸念されると思いますが、ネットなどで検索すれば大抵の所は初回相談費用(30~60分)は無料だったりしますので、まずはそういったところを当たってみればいかがでしょうか?
他に弁護士のお知り合いや伝手などがあるようでしたら、そちらに頼ってみるのも良いと思われます。まずは調停書が来てしまった以上は放置せず、一刻も早く専門家に相談し対応ることが大事です。
どうぞ、希望を無くされませんように。少しでも小瓶主様により良い調停が成立することを願っています。