おはようございます!
初めまして。雑草のLITEです。
宜しくお願い致します。
先ず、離婚調停は1年でいけます。
ただ、二人で作った財産が揉め事になります。
例えば「持ち家」を誰の名義にするか?
此処で揉めます。
夫が不貞行為をした場合は、ローンは夫が払い、支払った後に貴方様の名義にしたり、慰謝料として、毎月の生活費の金額を決めて、それを「公正証書」に書きます。
次にお子様がいる場合も大体はお母様の子供になりますが、学費をいくら出すかで揉めますが、裁判所や弁護士が大体の金額を提示して、これも「公正証書」に書きます。
何故、「公正証書」が必要なのか。
それは夫がお金を払わなかった場合。
行政代執行を行う為です。
行政代執行は、夫の給料や銀行が差し押さえされて、貴方様に誠意を持って払わないと解除されません。
簡単に言えば「公正証書」をちゃんと作れば、後は離婚届けに判子押すだけです。
他にも事例が有るので、貴方様からの情報が少ないので、憶測でお話ししましたが、理由を書いてくれれば、また違う結果になるので、また書いてくださいね。
貴方様の心に負担がないように願います。