ななしさん
同意や理解があって、面倒を見てもらったり生活費を出してもらっているなら、関係が解消されたからといって、特に罪には問われません。訴えられることもないでしょう。
ただし、同意の前提として、詐欺行為や脅迫行為があれば、その限りではありません。
例えば、結婚する気もないのに一緒に暮らして面倒を見てくれたらいずれは結婚するとか、家を譲るとか、一緒に暮らさないと誰かを害するとか、秘密をばらされたくなかったら一緒に暮らせとか、そういった行為です。例ですので、他にも該当する行為があるでしょう。
見返りもなく与える篤志家は、そうそういらっしゃらないと思うので、主さんの言っておられる様な方がいたら、お目にかかりたいです。