法律事務所のホームページ上に次の記述があります。
「 給料、賃金、俸給、退職金、賞与なども、4分の3が差し押さえ禁止となっています 」
4分の3が差し押さえ禁止という法律事務所の記述を見て、「4割の差押えは可能」と発言した事に疑問は感じませんか?
「4割の差押えは可能」という発言内容に、自信をもって根拠を提示出来るのでしょうか?
ネット上、【差押え限度額】を検索すると、「 給料の差し押さえ限度額は、原則として税金や社会保険料を控除した金額(手取り額)の4分の1 」
4分の3に相当する部分については、差し押さえることができません(民事執行法152条)
では原則に沿わない、「4割の差押えは可能」な理由はどの様なものでしょうか?
自治体の差押え行為は、国税庁徴収法に則った計算式によって算出される額。(愛知県豊田市は事業主へ計算式を用い差押え額を算出せよとホームページに記載)
差押えの代行作業を行っているのであれば、代行者として私から提示された疑問点にお答え願います。
お答え出来ない場合は、要請元に確認してください。
自治体直接ではなく、委託された民間企業からの要請であるなら、民間企業=民法の対象であり、(民事執行法152条)4分の3に相当する部分については、差押え禁止の法令に縛られるものと考える。
以上