LINEスタンプ 宛メとは?

会社が従業員に代わりの人を探させるの違法と言われ調べたのですが分かりませんでした。労働基準法の何条にあたるのか

カテゴリ
旦那の転勤で私は今年の7月で今の職場を辞めざるを得なくてオーナーと話をしていた時、オーナーに『私の代わりで誰かやってくれる人が居たら紹介してね』と言われました。
なので誰かいないかなと思い、友達に連絡を入れて周りで誰か仕事探してる人がいないか何人かに連絡を入れたのですが、ある1人の子にこんな事を言われました。
『会社が従業員に代わりの人を探させるの違法』と。
でも別の友達に知ってたか聞いてみたら知らないと。
でも『会社から代わりを見つけるように強制されたら違法だよ』と言われました。
それはそうだなと思っているのですが、さすがに私は強制されて代わりを探していた訳ではないです。
ネットで調べればでると言われたので調べたのですが分かりませんでした。
労働基準法の何条にあたるのかその本人に聞いても自分のことだから自分で調べてくださいと言うだけで教えてくれません。
これって一体どういうことなのかな…。
結局は言っていた本人もイマイチ分かってはいなかったのではないかと思うのですが。
しかし本人曰く常識らしいです。

誰か分かる人いますか?
名前のない小瓶
54798通目の宛名のないメール
この小瓶にお返事をする
誰でも無料でお返事をすることが出来ます。
お返事がもらえると小瓶主さんはすごくうれしいと思います。
※宛メは受け止めてあげる場所です。否定や批判のお返事はしないでください。
お返事が届いています

ななしさん

専門の話なので労基に聞くのが正確です。電話でも答えて頂けます

家族の方の電話でも答えて頂けます

ただ、労基に介入してほしいうんぬんになったらご主人本人が労基に訴えないとダメです。
労基は家族の申し出では動けません

ななしさん

労基署とかで専門のひとに聞いた方が正確やで
この小瓶にお返事をする
誰でも無料でお返事をすることが出来ます。
お返事がもらえると小瓶主さんはすごくうれしいと思います。
※宛メは受け止めてあげる場所です。否定や批判のお返事はしないでください。
以下はまだお返事がない小瓶です。
お返事をしていただけると小瓶主さんはとてもうれしいと思います。

宛メのサポーター募集
お知らせ
お知らせ一覧
宛メサポーター募集 宛メで音楽 宛メコラム 宛メのアドバイザー石渡ゆきこ弁護士 宛メのアドバイザーいのうえちかこ(心理士・カウンセラー) 悩み相談ができる相談所を集めたサイト 宛メ本 小瓶に手紙を入れて流す
宛メについて
宛メのこころえ(利用者さんの言葉) お返事のこころえ(利用者さんの言葉) 宛メに参加している人たち(利用者さんの言葉) 宛メとの出会い(利用者さんの言葉) 初めての方 Q&Aヘルプ 宛メ、サポーター募集! 運営委員のご紹介 運営委員ブログ 特定商取引法に基づく表示 お問い合わせ 運営会社
twitter & facebook & instagram
フォローやいいね!すると宛メの情報が届きます。
緊急のお知らせなどもこちらから配信しますので、ぜひ登録をお願いします。
Follow Me