ななしさん
自筆遺言ではなく遺書なら、何を書いてもご本人の自由です。
法的効力はないので、あくまでも故人の手紙という感じになりますから。
処分しておいたほうがいいものは、ご本人にしか分からないもの(例えばアカウントやパスワードが必要なものなど)や、誰にも見せたくないものは、何かしらの処理をしておいたほうがいいです。
残しておいたほうがいいものは、財産があるならその目録や死後の財産の分割を指示する公正証書遺言などです。故人の死後に親族間での争いを最小にするためです。
その他のものは、残された人間が適当に処分できるので、気に病まなくてもいいです。
死んで持っていけるものはありませんから。
ちなみに成人を対象に書いていますので、未成年の場合は保護者がすべての財産や事後処理を行うことになるので、誰かに触られたくないものだけ処分しておけばいいでしょう。
以上です。